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Newsニュース・お知らせ

精神障害者の雇用率算定 引き続き「手帳保持者」に限定――有識者研

2025.11.10 人事労務ニュース

厚生労働省の「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」(座長=山川隆一明治大学教授)は10月29日、雇用率制度の対象になる精神障害者の範囲について議論した。精神障害者保健福祉手帳を所持していない精神・発達障害者を加えるかどうかについて、事務局は、手帳以外の基準を用いて判断する必要性・合理性は乏しいとして、手帳の所持者に限定する現行制度の維持を提案。症状の改善などにより、手帳を更新できなかった場合について、引き続き一定期間、雇用率の対象として算定する案も示した。いずれも賛同する意見がめだった。

引用/労働新聞令和7年11月10日3520号(労働新聞社)

退職手当賞与など 最高裁判決内容を反映――同一労働同一賃金ガイドライン

2025.11.06 人事労務ニュース

厚生労働省は、同一労働同一賃金ガイドラインの見直しに関する論点をまとめ、労働政策審議会の部会に提示した。現行のガイドラインに記載がない手当なども含め、最高裁で待遇の目的・性質が示された賞与、退職手当、家族手当など7種類の待遇を対象に、判決で示された内容を新たに記載するとしている。通常の労働者の待遇を引き下げて、パート・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消を行うことについては、「改正パート・有期雇用労働法の目的に鑑みれば、望ましい対応とはいえない」との趣旨の記載を設けるとした。

引用/労働新聞令和7年11月3日3519号(労働新聞社)

小規模事業場ストレス検査 プライバシー保護が課題――厚労省・有識者検討会WG

2025.10.27 人事労務ニュース

ストレスチェックの実施義務が労働者50人未満の事業場まで拡大することを受け、厚生労働省は、小規模事業場向けの実施マニュアル作成に向けた有識者ワーキンググループの初会合を開いた。関係労働者の意見聴取の進め方や、外部委託先の適切な選定、面接指導の申出環境の整備、プライバシー保護などを論点に検討を開始している。厚労省は、プライバシー保護の観点から、ストレスチェック実施者である外部機関が面接指導の担当医師に個人の検査結果を直接提供することとする案などを示した。

引用/労働新聞令和7年10月27日3518号(労働新聞社)

過半数代表者の役割を議論――労政審労働条件分科会

2025.10.20 人事労務ニュース

労働政策審議会労働条件分科会はこのほど、過半数労働組合や過半数代表者を通じた集団的労使コミュニケーションのあり方をテーマに議論した。過半数代表者の役割や選出手続きの明確化などを巡り、労使の意見に隔たりが生じている。労働者委員が、職場全体の意見集約を過半数代表者の役割として法律で明記することが必要と訴えたのに対し、使用者委員は、過半数代表者の負担感の大きさなどを理由に、意見集約を役割として義務付けることに慎重な姿勢を示した。

引用/労働新聞令和7年10月20日3517号(労働新聞社)

令和7(2025)年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果を公表します

2025.10.16 人事労務ニュース

厚生労働省から令和7(2025)年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果が公表されました。

「賃金引上げ等の実態に関する調査」は、全国の民間企業における賃金の改定額、改定率、改定方法などを明らかにすることを目的に、7月から8月にかけて調査を行っています。調査の対象は、常用労働者100 人以上を雇用する会社組織の民営企業で、令和7年は3,643社を抽出して調査を行い、1,847社から有効回答を得ました。

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情報/厚生労働省

改正女性活躍推進法対応 情報公表で「説明欄」活用促す――厚労省

2025.10.14 人事労務ニュース

厚生労働省は、一定規模の事業主に女性管理職比率などの公表義務を課す改正女性活躍推進法の施行に向け、関連する省令や指針、通達での対応の方針案を明らかにした。事業主行動計画策定指針では、女性管理職比率の数値公表に当たり、要因・課題の分析結果といった詳細な情報など「追加的な情報公表を行うことが望ましい」と明記する。通達では、追加的な情報を公表するための「説明欄」への記載が望ましいものの例として、男女別の管理職登用比率や、計上している実際の役職名などを盛り込む。

引用/労働新聞令和7年10月13日3516号(労働新聞社)

個人事業者業務上災害 注文者に報告義務課す――安衛則改正案・厚労省

2025.10.09 人事労務ニュース

厚生労働省は、建設業の一人親方など個人事業者の業務上災害の報告制度の創設に向け、労働安全衛生規則などの改正案要綱を労働政策審議会に諮問し、「妥当」との答申を受けた。個人事業者が労働者と同一の場所における就業に伴う事故により死亡または4日以上休業した場合に、直近上位の注文者(特定注文者)に労働基準監督署への報告を義務付ける。罰則は設けない。特定注文者が存在しない場合には災害発生場所を管理する事業者に報告義務を課す。脳・心臓疾患や精神障害事案については、個人事業者本人が直接、労基署に報告できる。令和9年1月に施行する予定。

引用/労働新聞令和7年10月6日3515号(労働新聞社)

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