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令和7年の年末調整の改正点まとめ!
令和7年の年末調整の改正点まとめ!
令和7年の年末調整では、税制改正に伴い大きな改正があります。特に所得税の基礎控除額や給与所得控除が引き上げられ、新たに「特定親族特別控除」という制度も創設されました。これら令和7年分から適用されるため、源泉徴収や年末調整の実務に影響します。今回は、この改正の主な改正ポイントを解説します。
基礎控除額の引き上げ
基礎控除額は従来一律48万円でしたが、令和7年分から所得に応じて段階的となり、低所得者の場合は控除額が最大95万円に引き上げられました。これにより、パート収入のみで所得が約132万円以下の方などは、税負担が軽くなります。
給与所得控除の引き上げ
給与所得控除も見直され、最低額が55万円から65万円に引き上げられました。誰でも一律に控除が10万円増えるため、その分手取り収入が増えます。
扶養親族・配偶者控除の所得条件緩和
基礎控除と給与所得控除の引き上げに伴い、扶養親族や配偶者が控除対象となる所得条件も緩和されました。従来は合計所得48万円以下(給与収入で年約103万円以下)までしか認められませんでしたが、2025年分からは58万円以下(同約123万円以下)まで認められます。「103万円の壁」が約123万円に引き上げられた形です。その結果、年収が103万円を少し超える程度(123万円未満)の配偶者や子どもも、新たに控除対象となります。
特定親族特別控除の創設
大学生などのお子さんがいる場合に適用できる新しい所得控除が創設されました。アルバイト収入が年103万円を超えると扶養控除を受けられなくなるケースでも、この控除により一定の収入まで段階的に所得控除が適用されます。対象親族1人につき最大63万円の控除を受けられ、子どもの年収が約188万円を超えると適用されません。年末調整でこの控除を受けるには、新たに『給与所得者の特定親族特別控除申告書』を提出してもらう必要があります。
令和7年の税制改正により、年末調整の計算方法や必要な手続きが大きく変わります。改正内容を正しく把握し、従業員から提出される申告書類に新しい控除額や控除対象の有無が正しく反映されているか確認することが大切です。新設された控除に該当する社員がいる場合は、必要な申告書の提出漏れがないよう注意しましょう。